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【2024年4月1日から】不動産の相続登記が義務化!内容とポイント解説

民法及び不動産登記法の改正案が可決され、
2024年4月1日から施行されることとなりました。

これまで相続登記は行ずとも罰則等ありませんでしたが、
今回の施行により相続登記が義務化されました。

この記事では、相続登記義務化の主要なポイントやリスクについて簡潔に解説します。

目次

相続登記とは

不動産における相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きの事です。

相続登記を申請するにあたっては、
戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などの必要書類を用意して、当該不動産を管轄する法務局に提出する必要があります。

上記の手続きをすることで、相続不動産の所有権が法的に移転されることとなります。
しかし、今回施行された改正法では、義務化されるのが不動産の所有権のみである点には留意しましょう。
賃借権や抵当権、地上権などは仮に相続しても義務化の対象ではありません。

相続登記義務化の内容

2024年4月1日から義務化された相続登記ですが、
これまでとどのような点で変更があったのでしょうか。

ここでは、大きく2つのポイントを押さえて解説します。

相続を知って3年以内に登記しなければ罰則

不動産の相続人は、自身に不動産の相続があったことを知ったとき、かつ所有権の移転を知ったときから起算して3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。

若干曖昧なので注意が必要ですが、
相続が開始された時ではなく、それを相続人が知ったときであることがポイントです。

複数の財産を相続したとしても、その中に不動産があることを知らなければその時点では登記義務は生じません。

例えば遺言書によって明示されていた時や、遺産分割協議が成立した場合は、そこが「相続があることを知ったとき」となります。

もしもこの起算日から3年以内に相続登記を行わなければ、
10万円以下の過料の対象となるので注意しましょう。

法改正前の相続不動産にも適用される

更に注意が必要なのは、2024年4月1日に施行された義務化の改正法ですが、
その効力は施行日以前にも遡るという点です。

つまり、施行日以前に相続した不動産があり、さらにその事実を既に把握している場合は、先述した通り、相続を知ったその日から3年以内に登記申請を行わなければ過料の対象となるので注意しましょう。

相続登記を怠った場合

相続登記手続きを、意図せず怠ってしまった場合、
将来的にどのようなリスクが考えられるでしょうか。

ここでは、相続人本人が相続した事実を知らずとも起こり得る諸問題について解説します。

相続手続きが煩雑になる

長期間にわたり相続登記を行っていない場合、相続人が増え続けて権利関係が煩雑になってしまう可能性があります。

子供や孫を超えて数代にわたって相続されていた財産は、数十人が権利関係に置かれる、ということもあり得ます。

共有持ち分に対しても売却時には同意を得る必要があり、場合によっては相当な手間と労力を要します。
また、親族の争いの種になることもあるので早期に対処した方が良いでしょう。

不動産の売却・活用ができなくなる

不動産を売買したり、担保にする際には、実際の所有者と登記簿上の所有者が一致している必要があります。実際の所有者が息子であり、被相続人である父親が亡くなっていた場合、相続登記をしていなければ登記簿上は亡くなった父親のままです。

この状態であれば、現に所有する息子は当該不動産を売却もできなければ、それを担保に融資を受けることも不可能です。

他の共同相続人がいる場合も、彼らの所在が分からなければ同意が得られないので勝手に売却することもできません。
このように、相続登記をしていなければいざという時に売却や活用ができない状態に陥り、何かしらの不利益を被る可能性さえもあるのです。

差し押さえや共有持ち分の売却リスク

複数の相続人がいる場合、かつその中で借金をしている人物がいれば注意しましょう。
借金をしている相続人の債権者は、法定相続人に代わって財産を差し押さえることができます。

自らの持ち分を主張でするための相続登記をしないでいると、本来自身の財産であるものが第三者によって処分されるリスクもあるのです。

相続登記の費用

相続登記が義務化されただけでなく、その手続きがいかに重要であるかご理解頂けたでしょうか。

しかし、多くの不動産においてこの手続きがなされていない原因としては、
費用が掛かるため後回しにされていることが挙げられます。

相続した不動産の評価額によって、登記費用は変動しますが、
司法書士へ依頼したとしても、数万円~数十万円ほどです。

大切な財産を保持するためには必要な経費だと割り切って相続登記手続きを行う事を推奨します。

登録免許税などはこちらの記事をご参照ください。
出店:法務局HP

記事を監修した人


生津 博道(イキツ ヒロミチ)

福岡県福岡市を中心に、不動産売買事業を行っております。
エリアに精通していることはもちろん、
豊富な知識でお客様にしっかりとご納得いただけるよう努めて参ります。


・宅地建物取引士
・相続診断士

宅建免許番号 福岡県知事(1)第20483号
所属団体 社団法人全国宅地建物取引業保証協会


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