不動産売却によって健康保険料が上がる!?売主の状況別に解説します
一般的に健康保険料はその人の所得割合に応じて決定されていることはご存知でしょうか。
ともすれば、不動産を売却して「所得」が発生した場合、
自身の健康保険料が跳ね上がるのではないか、といったご心配の声もあるかと思います。
しかしそれは、加入している保険の種類やその他様々な条件によって異なってくるのが実情です。
この記事では、健康保険料の基礎的な知識に加え、不動産売却がそれに与える影響を解説します。
目次
- ○ そもそも健康保険の仕組みとは
- ○ 健康保険の種類は大きく3つ
- ・被用者保険
- ・国民健康保険
- ・後期高齢者医療制度
- ○ 不動産売却の影響で健康保険料は上がるのか
- ・会社員が加入する健康保険(組合健保・協会けんぽ)の場合
- ・公務員が加入する共済組合保険の場合
- ・自営業者が加入する国民健康保険の場合
- ○ 健康保険の被扶養者は注意が必要
- ○ 不動産売却による健康保険料への影響を抑える方法
- ・不動産の購入・売却費用を把握
- ・特別控除の活用
- ○ おわりに
そもそも健康保険の仕組みとは
日本では、医療を受けられない人を無くすよう、国民皆保険制度を採用しており、
全ての人々が保険に加入しています。
病院に行くと保険証の提示を求められ、提出した結果、医療費負担が3割程度になっている事実は多くの方がご存知ではないでしょうか。
日々健康保険料を支払っているおかげで、いざという時の医療費の約7割を保険が払ってくれているのです。
次のセクションでは、健康保険の種類やそれぞれの内容に対して迫っていきましょう。
健康保険の種類は大きく3つ
公的医療保険の一つである健康保険は、3つに大別され、年齢だけでなく、働き方や職業によって加入先が異なってきます。
被用者保険
会社員や公務員(地方含む)が加入しているのが「被用者保険」です。
雇われる従業員やその扶養家族が加入しています。
そして被用者保険の中にもいくつか種類があります。
例えば、大企業やその関連企業従業員が主に加入する「健保組合」や、中小企業の従業員を対象としている「協会けんぽ」、国家・地方公務員、学校教職員(私立)を対象とした「共済組合」などです。
国民健康保険
自営業者やフリーランスとして働いている人を対象としているのが「国民健康保険」です。都道府県や市町村が運営する国民健康保険は、自営業者でなくとも被用者保険に入っていない場合は入らなければなりません。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する医療制度です。従来の老人保健制度に代わるものです。
75歳を迎えた時点で、それまで加入していた被用者保険や国民健康保険の資格はなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
不動産売却の影響で健康保険料は上がるのか
さて、ここまで健康保険に関して大まかにまとめましたが、
国民皆保険制度の日本では、不動産売却を行った人は全員その所得によって健康保険料が上がる可能性があるのでしょうか。
ここでは、それぞれ加入している保険によって影響が異なることを明らかにしていきます。
会社員が加入する健康保険(組合健保・協会けんぽ)の場合
いわゆる被用者保険ですが、この保険に加入している場合、不動産売却による影響は受けないと考えて問題ありません。
理由は、加入者の保険料は、「標準報酬月額」という毎月の給与額に基づいて計算された健康保険料を納めているためです。ちなみに標準報酬月額には通常、4月~6月における給与の平均が用いられる点も覚えておきましょう。
公務員が加入する共済組合保険の場合
上述した会社員と同様に、標準月額報酬によって健康保険料が決まるため、不動産を売却する事で得た所得により健康保険料が上がることはありません。
しかし、健康保険に加入する会社員の方も合わせて、下記の点には十分に注意しましょう。
譲渡所得を得た場合、確定申告をして譲渡所得税を納税しなければなりません。
自営業者が加入する国民健康保険の場合
国民健康保険に加入する自営業者などは、不動産売却によって所得を得た場合、翌年からの健康保険料が上がる可能性があります。
健康保険料の算出にあたり、会社員や公務員と異なる「基準総所得金額」が用いられるためです。基準総収入金額とは、簡単に言えば世帯で得た総収入です。
そのため、不動産売却によって利益が出た場合、課税対象となりますので収入として計算され、保険料に跳ね返ってくるという訳です。
勘違いしてはいけないのが、健康保険料に影響が出るのはあくまで譲渡所得が発生した場合のみである点です。
譲渡所得についての詳細は、以下を参照しましょう。
売却で得た「譲渡所得」とは
健康保険の被扶養者は注意が必要
健康保険や共済保険に納める月々の保険料については、土地や家などの不動産を売ったことで変わることはありません。
しかし、配偶者や両親の医療保険の扶養下にある方が不動産を手放し、その取引から利益を得た際には注意が必要です。
医療保険の扶養資格を保つためには「年間で130万円以下の収入」という基準を満たす必要があります。不動産の取引による利益がこの収入の限度を超えた場合、扶養からはずれるリスクが生じます。
ただし、不動産取引からの利益が一時的なものとして認められる場合、扶養の範囲内に留まることができるケースもあります。この点については、ご自身が加入している保険組合によって基準が異なるため、不動産を売却する前にはその組合に相談することを推奨します。
扶養資格を喪失した場合には、自ら国民健康保険に加入することになります。
加えて、一度扶養から抜けた後であっても、後に収入が基準に適合すれば、再び扶養に戻ることが可能です。
不動産売却による健康保険料への影響を抑える方法
先述した通り、いくつかの保険でのいくつかのパターンでは、
不動産売却によって健康保険料が上がるリスクを抱えていることがわかりました。
ここでは、そうした時に備えて、健康保険料への影響をなるべく抑えることが出来る方法をお伝えします。
不動産の購入・売却費用を把握
不動産売却によって健康保険料が上がるのは、譲渡所得が生じた場合のみです。
例えば、購入した時よりも値段が下がっていて取得費なども差し引き、譲渡所得が0になる場合は保険料への影響はありません。
つまり、対象不動産をいくらで購入し、取得費にいくらかかり、いくらで売却できるのか、によって決まるのです。
取得費も売却価格の5%程度を占めると言われているので影響は小さくありません。
詳細に把握し算出することで取得費が増えれば、結果譲渡所得は減ることにもつながります。
場合によっては健康保険料に影響が出ないように売却価格などを考える事もあり得るでしょう。
特別控除の活用
マイホーム(相続した親のマイホームも含む)を売却する場合には、譲渡所得から3000万円が控除できます。
他にも相続したのが土地の場合であれば、相続税を取得費に入れて算出できるなど、売主の税負担を軽減する特別控除というものが存在します。
これらを上手く活用することで、譲渡所得を減らし、健康保険料の値上げを防ぐことが出来るのです。
おわりに
不動産売却と健康保険料の関係についてご理解頂けたでしょうか。
この記事では、概略として重要なポイントをまとめましたが、実際には細々した条件なども存在します。
不動産売却をお考えの方は、売却前に一度ご自身が加入する保険組合に確認をしてみると良いでしょう。
生津 博道(イキツ ヒロミチ)
福岡県福岡市を中心に、不動産売買事業を行っております。
エリアに精通していることはもちろん、
豊富な知識でお客様にしっかりとご納得いただけるよう努めて参ります。
・宅地建物取引士
・相続診断士
宅建免許番号 福岡県知事(1)第20483号
所属団体 社団法人全国宅地建物取引業保証協会