不動産売却の手続きは委任できる?代理人に任せる前に知っておくべきポイント
通常、不動産売却の手続きは売主と買主の間に不動産仲介会社が立ち会う形で行われますが、諸事情により、本人の参加が困難な場合もあります。
そんな時、検討すべきが「代理人への委任による手続き」です。
代理人を選定し、「委任状」を作成することで第三者に売却手続きを任せることができるのです。しかし、実際には売買契約書や委任状以外にも、役所に出向いて取得が必要な権利関係の公的書類や支払う税金の算出に必要な書類など用意すべき書類は様々です。
それらの書類は司法書士などに依頼するのが一般的ですが、委任状を作成することで代理人に取得を代行してもらうことも可能です。
本記事では、不動産売却において代理人に任せるケースやポイントを簡潔にまとめて解説します。
目次
- ○ 不動産売却の手続きは代理人に委任できる
- ○ 委任により売却手続きを行うケース
- ・手続きの時間が確保できない場合
- ・契約が面倒であったり不安な場合
- ・当該不動産が遠方にある場合
- ・共有名義で不動産を所有している場合
- ○ 代理人に委任する際の注意点
- ・代理人の選定
- ・委任状の作成
- ○ おわりに
不動産売却の手続きは代理人に委任できる
上述した通り、不動産の売買契約において委任状を用いて代理人を選定することで第三者に手続きを代行してもらうことは可能です。
そしてこの手続きでは、委任された第三者が行った行為の責任はすべて委任した本人に帰属することは理解しておきましょう。
ただし、代理人が委任されている範囲外の行為を実行したとき、「無権代理」となり委任した本人に債務などは発生することはありません。
代理人は本人が署名・捺印した委任状と、本人と代理人の印鑑証明書、本人と代理人の本人確認書類を提出することで代理権を証明することができます。
結論、不動産の売買契約で代理人を立てることはできますが、
上記の内容は本人もしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
委任により売却手続きを行うケース
では、具体的にどのようなケースにおいて代理人を選定し、委任するのでしょうか。
ここでは4つのケースに分けて解説します。
手続きの時間が確保できない場合
売買手続きでは各種書類の確認や読み上げ、押印など一定の時間と労力を要することになります。かつ、内容によっては必ず本人の立ち合いを求められるものもありますが、仕事や家庭の事情でそれらに対応する時間が確保できない方も一定数いらっしゃいます。
また、入院や療養中の場合は立ち会いたくても物理的に立ち会えないこともあるのではないでしょうか。
このような時は往々にして、代理人を選定して売買契約や登記手続きを代行してもらうことがあるのです。
契約が面倒であったり不安な場合
不動産の売却においても、単純なものもあれば制限や特記事項を含む専門知識が必要な複雑なものもあります。自身が不動産の知識を持ち合わせていない場合、手続きに不安を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、親族や知人に不動産取引に詳しい者や司法書士などの信頼できる専門家がいる際には、かえって委任した方が良いと考える方もいらっしゃいます。
このような場合においても代理人を立てて委任することは可能です。
当該不動産が遠方にある場合
対象の不動産が遠方にある、もしくは本人が海外に滞在しているなどの理由から代理人に委任する場合もあります。
他によくあるケースとしては実家で親族がなくなって不動産を売却する際などです、
このような場合でも安易に実家の近場にある司法書士事務所に依頼するのではなく、信頼関係のある第三者を選定することが望ましいです。
共有名義で不動産を所有している場合
夫婦間や相続人同士など、共有名義で不動産を所有している場合も代理人に委任する場合があります。
例えば、離婚が成立したとしても共有財産である不動産の売却時には、立ち会う必要があります。顔を合わせたくない場合は代理人に委任する、といったケースもあります。
また、相続人が複数おり、所在が散り散りになっていても手続き時には原則本人全員の立ち合いが求められますが、先述したような理由から物理的に対応が難しい場合などは代理人に依頼することで時間や労力をかけずに済むのです。
代理人に委任する際の注意点
代理人が必要になるケースでは、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
代理人の選定
代理人には法定代理人と任意代理人の2種類があります。
法定代理人は主に売買する本人が満20歳に満たない者である際の親権者の事が多いですが、宅建業者にも戸籍謄本の確認などを行ってもらうことを推奨します。
一般的に多いのが任意代理人です。
この場合代理人の資格は法的に規定されていないため、誰でもなることが可能です。
代理人の資格は、本人の印鑑証明書付きの委任状で確認されることが多いですが、その際、注意が必要なのは本人の意思確認です。
代理人が本人と近しい間柄、例えば親族等であれば実印などを勝手に用いて書類を作成する可能性も否定はできません。
本人としても、委任した以上は細心の注意を払って宅建業者にも確認を怠らないように釘を刺しておく必要があるでしょう。
委任状の作成
委任状には、売却条件やその他物件の表示項目など細々とした内容も含むので、抜け漏れの内容に注意しましょう。
また、委任状の文末では白紙委任を回避するために「以上」と記載することなどにも留意しましょう。
おわりに
今後不動産の売却などを予定している方も、やむを得ぬ事情で代理人に委任せざるを得なくなるかもしれません。
信用できる第三者に委任することはもちろんですが、この記事で解説したポイントは基礎中の基礎になるのでしっかりと把握しておきましょう。
生津 博道(イキツ ヒロミチ)
福岡県福岡市を中心に、不動産売買事業を行っております。
エリアに精通していることはもちろん、
豊富な知識でお客様にしっかりとご納得いただけるよう努めて参ります。
・宅地建物取引士
・相続診断士
宅建免許番号 福岡県知事(1)第20483号
所属団体 社団法人全国宅地建物取引業保証協会